6月に平成21年度分の国民健康保険税額の決定通知が届き、総額51600円でした。
しかし、会社の健康保険の被扶養者になったため、4月~5月分の税額として届いた通知は27300円でした。
無知なため大変お恥ずかしいのですがお教えいただけるとありがたいです。
6月に送られてくる国民健康保険税額の決定通知は、決定ではなく仮なのでしょうか?
今年2月に入籍し、妻が国民健康保険に加入し平成20年度分の保険税を支払いました。
6月に平成21年度分の国民健康保険税として、51600円の決定通知と振込用紙が届きましたが、同じタイミングで私の会社の健康保険の被扶養者と認定されましたので国民健康保険を脱退しました。
このとき市役所では変更した税額通知と振込み用紙を発送するので、差額の支払いをお願いしますと言われたのですが、届いた通知を見ると27300円となっておりました。
4~5月分としてこの金額はあまりに納得いかなかったので市役所に電話したところ、6月に送った税額の決定通知は仮のものです、とのことです。
妻は今年の2月まで正社員として働いていたので、昨年平成20年の所得が加味されて計算しなおされた、とのことですが、通常6月に通知を送る段階では仮の税額で、確定した税額は後からくるのでしょうか?
それとも、平成20年分の確定申告をしなければならなかったのでしょうか?
なにかわかりにくい質問で申し訳ございませんが、仕組みに詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、今年1月~2月の所得分は、来年の確定申告をしなければならないのでしょうか?
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